助成金申請のことなら、千葉県の勝社労士にお任せください。

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土曜・日曜・祝日

事務所概要

 概要

運営事務所名

勝(KATU)社会保険労務士事務所

代表者

前田 勝範

スタッフ

3名(令和5年10月現在)

住所

千葉県船橋市湊町2-1-2Y.M.A.Offficeビル4F

電話番号

047-629-4314

インボイス番号

※国税庁 適格請求書発行事業者公表サイトへリンクします。

 助成金申請実績

キャリアアップ助成金 建設労働者技能実習コース
業務改善助成金 特定就職困難者雇用開発助成金
雇用調整助成金 勤務間インターバル助成金

助成金以外の業務(就業規則・保険加入・給与計算等)

就業規則作成・変更 常時10人以上の従業員を雇用していれば、就業規則の作成が必要です。また、助成金の申請では、就業規則の作成・改定などが必要になる場合があります。
労働・社会保険加入

労災保険は、従業員を1人(パート・アルバイトでも)以上雇用していれば、加入する義務があります。

雇用保険は、1週間の所定労働時間が20時間以上かつ1ヶ月以上雇用が見込まれれば加入する必要があります。

社会保険は、パート・アルバイトの場合、1か月の所定労働日数が一般社員の概ね4分の3以上である場合または1日又は1週の所定労働時間が一般社員の概ね4分の3以上である場合は、加入する必要があります。

 

特別加入制度

社長・一人親方は、労災保険の対象にはなりません。
ただし、特別加入することにより、少ない費用で手厚い補償の国の労災保険が適用されます。

新規に会社を設立した場合に届け出る書類

 

<労働保険(労災保険・雇用保険)>
○ 労働保険関係成立届)
○ 労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書(様式第6号(甲))
○ 雇用保険適用事業所設置届
○ 雇用保険被保険者資格取得届

<社会保険(健康・厚生年金保険)>
○健康保険・厚生年金保険新規適用届
○健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
○健康保険被扶養者(異動)届 (被扶養者がいるとき)
○保険料口座振替納付(変更)申出書 
○健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届     (毎年7月1日~10日)

<労働基準法>

○ 雇用契約書または労働条件通知書
○ 就業規則(10人以上従業員がいる場合は、作成義務あり)
○ 三六協定(従業員に残業をさせる場合に必要)

 

 アクセス

船橋駅または京成船橋駅から徒歩で約10分

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