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まずは、助成金診断から始めましょう!
こちらでは助成金の主なものをご紹介します。
正規雇用等に転換または直接雇用する制度を就業規則に規定し、有期契約労働者等を正規雇用等に転換(金額は、中小企業の額)
<1人当たりの助成額>(2025年4月1日から変更されました)
支給対象者の範囲・助成額の変更
重点支援対象者 | 重点支援対象者以外 | |
有期⇒正規 | 80万円 (40万円×2期) | 40万円 (1期のみ) |
無期⇒正規 | 40万円 (20万円×2期) | 20万円 (1期のみ) |
※1年度1事業所当たりの支給申請上限人数20名(同一対象者の2回目の申請を除く)
①雇入れから3年以上の有期雇用労働者
②雇入れから3年未満で、次のア)・イ)いずれにも該当する有期雇用労働者
ア)過去5年間に正規雇用労働者であった期間が1年以下
イ)過去1年間に正規雇用労働者として雇用されていない
③派遣労働者、母子家庭の母等、人材開発支援助成金の特定の訓練修了者
*雇用された期間が通算5年を超える有期雇用労働者については無期雇用労働者とみなす
*新規学卒者で雇入れ日から起算して1年未満の者については支給対象外
引用:厚生労働省
措置内容 | 加算額 |
正社員転換制度を新たに規定し、当該雇用区分に転換等した場合 (1事業所当たり1回のみ) | 20万円 |
多様な正社員制度を新たに規定し、当該雇用区分に転換等した場合 (1事業所当たり1回のみ) ※勤務地限定・職務限定・短時間正社員いずれか1つ以上の制度 | 40万円 |
◎ 正規転換した場合に転換前の6か月と転換後の6か月の賃金(※1)を比較して、
賃金が3%以上増額していることが必要となります。
※1 基本給および定額で支給されている諸手当を含む賃金の総額であり、 ああ 賞与及び変動がある残業代も含みません。
◆具体例として◆
月平均160時間労働で月給20万円の有期契約労働者(パート・アルバイト等)を正社員に転換した場合(時給換算で比較します。)
※200,000円÷160h=1,250円(1h当たりの時給)
今までは賃金5%以上月給21万円(時給換算1,312.5円以上)に上げる必要があったのが、
変更後は賃金3%以上月給20万6千円(時給換算1,287.5円以上)となります。
※正社員化コースでは、3年~5年の計画を立て、その間に有期契約労働者(パート・アルバイト)を正社員にします。
<正社員定義>
同一の事業所内の正社員に適用される就業規則が適用されている労働者 ただし、「賞与または退職金の制度」かつ「昇給」が適用されている者に限る。
<非正規雇用労働者定義>
賃金の額または計算方法が「正社員と異なる雇用区分の就業規則等」の適用を6か月以上受けて 雇用している有期または無期雇用労働者
■□正社員は「月給」、非正規社員は「日給又は時給など」明確な区分が必要です□■
期間の定めがあるパート・アルバイトに関して、賞与・退職金制度を新たに設け、支給又は積立てを実施した場合に助成されます。
助成額 | 中小企業 |
1事業所当たり | 40万円 |
※賞与は6ヵ月分相当として5万円以上の支給、退職金は1ヵ月分相当として3千円以上を6カ月分又は6カ月相当として1万8千円以上の積立てをする必要があります。
■加算額■
賞与制度と退職金制度を同時に導入した場合
1事業所当たり16万8千円加算
※制度を同時に導入する必要がありますが、初回の賞与の支給日と初回退職金積立て日が同日である必要はありません。
パート・アルバイトで働く方が、繁忙期に労働時間を延ばすなどにより、収入が一時的に上がったとしても、事業主がその旨を証明することで、引き続き扶養に入り続けることが可能となる仕組みです。この事業主の証明による被扶養者認定の円滑化は、令和5年10月20日以降の被扶養者認定及び被扶養者の収入確認において適用されます。
様式はこちら➡事業主証明様式(PDF)
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