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助成金の紹介

まずは、助成金診断から始めましょう!

こちらでは助成金の主なものをご紹介します。

  • 助成金は、返済不要です
  • 財源は、雇用保険の事業主負担分です。
  • 当然、労働保険(労災保険・雇用保険)に入っていなくては、受給できません。
  • 中小企業向けの雇い入れや教育訓練・職業訓練、女性や高年齢者の活用に関するものが多い。
  • 現在顧問契約を締結して頂いているお客さま及び今後契約されるお客さまのみのサービスとなっています。

キャリアアップ助成金

正社員化コース

正規雇用等に転換または直接雇用する制度を就業規則に規定し、有期契約労働者等を正規雇用等に転換(金額は、中小企業の額)

主な受給要件

<1人当たりの助成額>

①有期→正規:1人当たり57万円

②無期→正規:1人当たり28万5,000円

※①・②合わせて、1年度1事業所当たり20人まで                           

◎ 正規転換した場合に転換前の6か月と転換後の6か月の賃金(※1)を比較して、

   賃金が3%以上増額していることが必要となります。

※1  基本給および定額で支給されている諸手当を含む賃金の総額であり、           ああ 賞与及び変動がある残業代も含みません。

具体例として

月平均160時間労働で月給20万円の有期契約労働者(パート・アルバイト等)を正社員に転換した場合(時給換算で比較します。)

※200,000円÷160h=1,250円(1h当たりの時給)

今までは賃金5%以上月給21万円(時給換算1,312.5円以上)に上げる必要があったのが、変更後は賃金3%以上月給20万6千円(時給換算1,287.5円)以上となります。

正社員化コースでは、3年~5年の計画を立て、その間に有期契約労働者(パートアルバイト)を正社員にします。

*正社員・非正規雇用労働者の定義変更(令和4年10月1日より改正予定

<正社員定義の変更>

【現行】

同一の事業所内の正社員に適用される就業規則が適用されている労働者

【改正後】

同一の事業所内の正社員に適用される就業規則が適用されている労働者           ただし、「賞与または退職金の制度」かつ「昇給」が適用されている者に限る。

<非正規雇用労働者定義の変更>

【現行】

6か月以上雇用している有期または無期雇用労働者

【改正後】

賃金の額または計算方法が「正社員と異なる雇用区分の就業規則等」の適用を6か月以上受けて 雇用している有期または無期雇用労働者

短時間労働者労働時間延長コース

有期雇用労働者等について、週所定労働時間を3時間以上延長または週所定労働時間を1時間以上3時間未満延長するとともに処遇の改善を図り、新たに社会保険の被保険者とした場合

※有期→正社員には適用されません。有期(時給)→有期(時給)の場合に限る。

主な受給要件

<1人当たりの助成額>

①週所定労働時間を3時間以上延長し、新たに社会保険に適用した場合

1人当たり:1人当たり:23万7,000円

②労働者の手取り収入が減少しないように週所定労働時間を延長し、新たに社会保険に適用した場合(令和6年9月30日までの暫定措置)

1時間以上2時間未満:1人当たり 5万8,000円              

2時間以上3時間未満:1人当たり 11万7,000円

延長時間数に応じて、

 1時間以上2時間未満:10%以上昇給

 2時間以上3時間未満:6%以上昇給

と延長時に基本給を昇給することで、手取り収入が減少していないと判断されます。

延長後6か月の週所定労働時間と延長前6か月の週当たりの平均実労働時間の差が3時間以上   である場合に加え、延長前後の6か月の週所定労働時間の差が3時間以上であって、延長前後の平均実労働時間の差が3時間以上である場合も含む。

※①と②合わせて、1年度1事業所当たり支給申請上限人数45人まで

手続きの流れ(短時間労働者労働時間延長コース)

1.キャリアアップ助成金計画書の作成・提出

2.週所定労働時間延長を実施

⇒週所定労働時間を延長した際に、週所定労働時間および社会保険加入状況を明確にした 「労働条件通知書」または「雇用契約書」を作成し、従業員に交付してください。

3.延長後6か月分の賃金を支給・支給申請

⇒延長後6か月分の賃金を支給した日の翌日から起算して2か月以内に支給申請

4.審査、支給決定

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