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こちらでは助成金の主なものをご紹介します。
令和5年10月から「社会保険適用時処遇改善コース」が始まりました。
このコースは、労働者が年収の壁を意識しないで働くことができるように、収入を増加させる取り組みを行った事業主に、助成金が支給されるコースです。
社会保険を新たに適用させる労働者に、事業主が「社会保険適用促進手当」等を支給し、労働者の手取り収入を増加させる場合に助成されます。
≪社会保険適用促進手当とは≫
社会保険適用促進手当は、労働者が社会保険に加入するにあたり、労働者の保険料負担を軽減するために、事業主自らの判断で労働者に対し、支給するものです。また、社会保険適用に伴い新たに発生した本人負担分の保険料相当額を上限として、保険料算定の基礎となる標準報酬月額・標準賞与額の算定には考慮しないことができるとされています。(最大2年間の措置)
※2023年10月1日から2026年3月31日までの間に新たに社会保険の適用となった労働者が対象です。
要件 | 申請時期 | 1人当たり助成額 | |
---|---|---|---|
1年目 | ①賃金(標準報酬月額・標準賞与額)の15%以上分を労働者に追加支給すること(社会保険適用促進手当) | 左欄の取組を 6ヶ月継続した 後2カ月以内 | 6ヶ月ごとに 10万円×2回 |
2年目 | ②賃金の15%以上分を労働者に追加支給する「社会保険適用促進手当」とともに、3年目以降、以下③の取組が行われること | 6ヶ月ごとに 10万円×2回 | |
3年目 | ③賃金(基本給)の18%以上を増額させていること (労働時間の延長と組み合わせも可能) | 6ヶ月で10万円 |
<報酬から除外する手当の上限額>
標準報酬月額 | 8.8万円 | 9.8万円 | 10.4万円 |
上限額(年額) | 15.9万円 | 17.7万円 | 18.8万円 |
※令和5年度の厚生近々保険料率18.3%、健康保険料率10.0%、介護保険料率1.82%の場合の本に負担分保険料相当額
所定労働時間の延長により、社会保険を適用させる場合に事業主に対して助成を行うものです。
以下の表の①~④のいずれかの取組を行った場合に、労働者1人あたり中小企業で30万円を支給します。
週所定労働時間 | 賃金の増額 | 申請の時期 | 1人当たり助成額 | ||
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① | 4時間以上 | + | ー | 左欄の取組を 6カ月間継続した 後2か月以内 | 6ヶ月で 30万円 |
② | 3時間以上4時間未満 | 5%以上 | |||
③ | 2時間以上3時間未満 | 10%以上 | |||
④ | 1時間以上2時間未満 | 15%以上 |
※1年目に「手当等支給メニュー」の取組による助成(20万円)を受けた後、2年目にこちらの取組による助成(30万円)を受けることも可能です。
要件 | 申請時期 | 1人当たり助成額 | |||||||||||||||
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1年目 | 賃金(標準報酬月額・標準賞与)の15%以上分を労働者に追加支給すること(社会保険適用促進手当) | 左欄の取組を 6カ月間継続した 後2か月以内 | 6ヵ月ごとに 10万円×2回 | ||||||||||||||
2年目 | 上記の取組を行った上で、以下のいずれかの取組を行うこと
| 6ヶ月で 30万円 |
1.キャリアアップ計画を作成・提出 2024年2月1日以降に手当の支給等の取組を始める場合は、取り組みを開始する前日までに「キャリアアップ計画書」を労働局に提出します。2023年10月1日から2024年1月31日までの間に手当の支給等を就業規則、賃金規定に規定する等の措置を講じた場合は、計画又は変更届の提出を2024年1月31日に行います。
支給を受けるためには、手当の支給等の取組を6ヵ月行うごとに、2ヶ月以内に申請することが必要です。
2.計画書を提出したメニューの計画に沿って、実施
3.支給審査・支給決定
パート・アルバイトで働く方が、繁忙期に労働時間を延ばすなどにより、収入が一時的に上がったとしても、事業主がその旨を証明することで、引き続き扶養に入り続けることが可能となる仕組みです。この事業主の証明による被扶養者認定の円滑化は、令和5年10月20日以降の被扶養者認定及び被扶養者の収入確認において適用されます。
様式はこちら➡事業主証明様式(PDF)
正規雇用等に転換または直接雇用する制度を就業規則に規定し、有期契約労働者等を正規雇用等に転換(金額は、中小企業の額)
<1人当たりの助成額>(2023年11月29日より拡充)
支給対象期間を現行の「6ヵ月」から「12ヶ月」に拡充。拡充にあたり、6ヶ月あたりの助成額が変更となります。
現行 | 拡充 | |
中小企業 | 57万円 | 80万円 |
※無期から正規の場合は上記の半額。
※2期(12ヶ月)で80万円助成(1期あたり40万円)。
※1人目の正社員転換時には、加算措置あり。
<対象となる有期雇用労働者の要件緩和>
対象となる有期雇用労働者の雇用期間を現行の「6ヵ月以上3年以内」から「6ヵ月以上」に緩和されます。
対象となる有期雇用労働者の雇用期間 | 現行 | 拡充 |
6ヶ月以上3年以内 | 6ヵ月以上 |
※有期雇用期間が通算5年を超えた有期雇用労働者については、助成額は「無期から正規」の転換と同額とする。
◎ 正規転換した場合に転換前の6か月と転換後の6か月の賃金(※1)を比較して、
賃金が3%以上増額していることが必要となります。
※1 基本給および定額で支給されている諸手当を含む賃金の総額であり、 ああ 賞与及び変動がある残業代も含みません。
・具体例として
月平均160時間労働で月給20万円の有期契約労働者(パート・アルバイト等)を正社員に転換した場合(時給換算で比較します。)
※200,000円÷160h=1,250円(1h当たりの時給)
今までは賃金5%以上月給21万円(時給換算1,312.5円以上)に上げる必要があったのが、変更後は賃金3%以上月給20万6千円(時給換算1,287.5円)以上となります。
※正社員化コースでは、3年~5年の計画を立て、その間に有期契約労働者(パートアルバイト)を正社員にします。
新たに正社員転換制度の導入に取り組む事業主に対する加算措置が設置されました。
正社員転換制度を新たに規定し、 正社員に転換等した場合 (1事業所あたり1回のみ) | 新設 |
20万円(1人目の転換時に上記の80万円と合計で100万円) |
※無期から正規の転換制度を新たに規定した場合も同額を加算。
また、多様な正社員(勤務地限定・職務限定・短時間正社員)制度規定に関する加算額の増額もされました。
「勤務地限定・職務限定・短時間正社員」制度を新たに規定し、当該雇用区分に転換等した場合 (1事業所あたり1回のみ) | 現行 | 拡充 |
9.5万円 | 40万円(1人目転換時に上記の80万円と合計で120万円) |
※無期から正規の転換制度を新たに規定した場合も同額を加算。
<正社員定義の変更>
【現行】
同一の事業所内の正社員に適用される就業規則が適用されている労働者
【改正後】
同一の事業所内の正社員に適用される就業規則が適用されている労働者 ただし、「賞与または退職金の制度」かつ「昇給」が適用されている者に限る。
<非正規雇用労働者定義の変更>
【現行】
6か月以上雇用している有期または無期雇用労働者
【改正後】
賃金の額または計算方法が「正社員と異なる雇用区分の就業規則等」の適用を6か月以上受けて 雇用している有期または無期雇用労働者
有期雇用労働者等について、週所定労働時間を3時間以上延長または週所定労働時間を1時間以上3時間未満延長するとともに処遇の改善を図り、新たに社会保険の被保険者とした場合
※有期→正社員には適用されません。有期(時給)→有期(時給)の場合に限る。
<1人当たりの助成額>
①週所定労働時間を3時間以上延長し、新たに社会保険に適用した場合
1人当たり:1人当たり:23万7,000円
②労働者の手取り収入が減少しないように週所定労働時間を延長し、新たに社会保険に適用した場合(令和6年9月30日までの暫定措置)
1時間以上2時間未満:1人当たり 5万8,000円
2時間以上3時間未満:1人当たり 11万7,000円
延長時間数に応じて、
1時間以上2時間未満:10%以上昇給
2時間以上3時間未満:6%以上昇給
と延長時に基本給を昇給することで、手取り収入が減少していないと判断されます。
※延長後6か月の週所定労働時間と延長前6か月の週当たりの平均実労働時間の差が3時間以上 である場合に加え、延長前後の6か月の週所定労働時間の差が3時間以上であって、延長前後の平均実労働時間の差が3時間以上である場合も含む。
※①と②合わせて、1年度1事業所当たり支給申請上限人数45人まで
1.キャリアアップ助成金計画書の作成・提出
2.週所定労働時間延長を実施
⇒週所定労働時間を延長した際に、週所定労働時間および社会保険加入状況を明確にした 「労働条件通知書」または「雇用契約書」を作成し、従業員に交付してください。
3.延長後6か月分の賃金を支給・支給申請
⇒延長後6か月分の賃金を支給した日の翌日から起算して2か月以内に支給申請
4.審査、支給決定
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