助成金申請のことなら、千葉県の勝社労士にお任せください。
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まずは、助成金診断から始めましょう!
こちらでは助成金の主なものをご紹介します。
① 育休取得時:育休復帰支援プランを作成し、プランに基づき育児休業を取得させた場合
② 職場復帰時:育休取得時の対象労働者の同一育児休業について職場復帰させた場合
③ 業務代替支援:育休取得者の代替要員を確保し、育児休業取得者を復帰させた場合
④ 職場復帰後支援:法律を上回る子の看護休暇制度を導入し、育児休業復帰後の労働者に利用させた場合
または、保育サービス費用補助制度を導入し、育児休業復帰後の労働者に利用させた場合
受給金額 | |||
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①育児取得時 | 30万円 |
※①②各2回まで (無期雇用者・有期雇用者 各1回)
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②職場復帰時 | 30万円 | ||
③業務代替支援 | ア 新規雇用(派遣を含む)※50万円 イ 手当支給等 ※10万円 ※有期雇用者加算10万円 | ※ア、イあわせて初回から5年以内に1年度10人まで | |
④職場復帰後支援 | 子の看護休暇 | 制度導入時(※1) | 30万円 |
制度利用時 | 1000円×時間 | ||
保育サービス費用補助 | 制度導入時(※1) | 30万円 | |
制度利用時 | 事業主負担額の3分の2 | ||
育児休業等に関する情報公表加算 | ①~④いずれかへの加算として2万円 | ※1回限り |
(※1)「子の看護休暇」または「保育サービス費用補助」のいずれか一方のみ申請可能 ( (制度導入時のみの申請は不可)
また、生産性の伸び率が「生産性要件」を満たした場合、助成の割増が行われます。あ
【育児休業等に関する情報公表加算】
出生時両立支援コース(第1種)及び育児休業等支援コースについて、申請前の直近年度に係る以下①~③の情報を「両立支援のひろば」サイト上で公表した場合、支給額を加算(各コース1回限り)
①男性の育児休業等取得率 ②女性の育児休業等取得率 ③男女別の平均育休取得日数
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