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助成金の紹介

まずは、助成金診断から始めましょう!

こちらでは助成金の主なものをご紹介します。

  • 助成金は、返済不要です
  • 財源は、雇用保険の事業主負担分です。
  • 当然、労働保険(労災保険・雇用保険)に入っていなくては、受給できません。
  • 中小企業向けの雇い入れや教育訓練・職業訓練、女性や高年齢者の活用に関するものが多い。
  • 現在顧問契約を締結して頂いているお客さま及び今後契約されるお客さまのみのサービスとなっています。

両立支援等助成金
(育児休業等支援コース)

どんな内

労働者の円滑な育児休業の取得・職場復帰に取り組み、育児休業を取得した労働者が生じた

中小企業事業主に支給されます

主な受給要件

次のいずれかに該当する雇用保険の適用事業所の中小事業主

育休取得時:育休復帰支援プランを作成し、プランに基づき育児休業を取得させた場合

職場復帰時:育休取得時の対象労働者の同一育児休業について職場復帰させた場合

業務代替支援:育休取得者の代替要員を確保し、育児休業取得者を復帰させた場合

職場復帰後支援:法律を上回る子の看護休暇制度を導入し、育児休業復帰後の労働者に利用させた場合

 または、保育サービス費用補助制度を導入し、育児休業復帰後の労働者に利用させた場合

受給金額

  受給金額
①育児取得時 30万円

 

※①②各2回まで

無期雇用者・有期雇用者 各1回)                 

 

②職場復帰時 30万円
③業務代替支援

ア  新規雇用(派遣を含む)※50万円

イ 手当支給等 ※10万円

※有期雇用者加算10万円

※ア、イあわせて初回から5年以内に1年度10人まで

④職場復帰後支援 子の看護休暇 制度導入時(※1) 30万円
制度利用時 1000円×時間
保育サービス費用補助 制度導入時(※1) 30万円
制度利用時 事業主負担額の3分の2

育児休業等に関する情報公表加算          

①~④いずれかへの加算として2万円            ※1回限り

(※1)「子の看護休暇」または「保育サービス費用補助」のいずれか一方のみ申請可能                     (   (制度導入時のみの申請は不可)

また、生産性の伸び率が「生産性要件」を満たした場合、助成の割増が行われます。

【育児休業等に関する情報公表加算】

出生時両立支援コース(第1種)及び育児休業等支援コースについて、申請前の直近年度に係る以下①~③の情報を「両立支援のひろば」サイト上で公表した場合、支給額を加算(各コース1回限り)

①男性の育児休業等取得率 ②女性の育児休業等取得率 ③男女別の平均育休取得日数

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