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助成金の紹介

まずは、助成金診断から始めましょう!

こちらでは助成金の主なものをご紹介します。

  • 助成金は、返済不要です
  • 財源は、雇用保険の事業主負担分です。
  • 当然、労働保険(労災保険・雇用保険)に入っていなくては、使えません。
  • 中小企業向けの雇い入れや教育訓練・職業訓練、女性や高年齢者の活用に関するものが多い。
  • 現在顧問契約を締結して頂いているお客さま及び今後契約されるお客さまのみのサービスとなっています。

両立支援等助成金
(出生時両立支援コース)

どんな内容

男性従業員が育児休業を取得しやすい環境や業務体制を整備する取り組みを行い、その後、育児休業を取得した男性従業員が生じた場合、中小企業事業主に支給されます。

受給金額

男性の育休取得者 受給金額

 

第1種

 

20万円

代替要員加算:20万円

(代替要員を3人以上確保した場合には45万円)

第2種

第1種の受給後、

  1. 事業年度以内に30%以上上昇した場合:60万円
  2. 事業年度以内に30%以上上昇した場合:40万円
  3. 事業年度以内に30%以上上昇した場合:20万円

主な受給要件

概要
  • 第1種:男性が育児休業をしやすい「雇用環境委整備」「業務体制整備」に取り組み、子の   出生後8週間以内に開始する連続5日以上の育児休業を取得した男性労働者が出た場合
  • 第2種:第1種を受給した事業主において、3事業年度以内に育児休業の数値(%)が30異常  上昇した場合

①第1種(男性労働者の出生時育児休業取得)

  • 育児・介護休業法に定める雇用環境整備の措置を複数行っていること。
  • 育児休業取得者の業務を代替する労働者の業務見直しの規定等を策定し、当該規定に基づき業務体制の整備をしていること
  • 男性労働者が子の出生後8週間以内に開始する連続5日以上の育児休業を取得すること。

<代替要員加算>

  • 男性労働者の育児休業期間中の代替要員を新たに確保した場合に助成。

<育児休業等に関する情報公表加算>

  • 自社の育児休業の取得状況(男性の育児休業等取得率、女性の育児休業取得率、男女別の育児休業取得日数)を「両立支援のひろば」サイト上で公表した場合にい休学を加算します。

②第2種(男性労働者の育児休業取得率上昇)

  • 第1種の助成金を受給していること。
  • 育児・介護休業法に定める雇用環境整備の措置を複数行っていること。
  • 育児休業取得者の業務を代替する労働者の、業務見直しに係る規定等を策定し、当該規定に基づき業務体制の整備をしていること。
  • 第1種の申請をしてから3事業年度以内に、男性労働者の育児休業取得率が30%以上上昇していること。

または

  • 第1種の申請年度に子が出生した男性労働者が5人未満かつ育児休業取得率が70%以上の場合に、その後の3事業年度の中で2年連続70%以上となったこと。
  • 育児休業を取得した男性労働者が、第1種申請の対象となる労働者の他に2人以上いること。

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