助成金申請のことなら、千葉県の勝社労士にお任せください。
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まずは、助成金診断から始めましょう!
こちらでは助成金の主なものをご紹介します。
業務改善助成金は、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を30円以上引き上げ、生産性向上に資する設備投資等を行った場合に、その設備投資等にかかった費用の一部を助成する制度です。
<対象事業者・申請の単位>
・中小企業・小規模事業者であること
・事業場内最低賃金と地域別最低賃金(令和6年10月1日現在/千葉県1,076円)の差額が50円以内であること
・解雇、賃金引き下げなどの不交付自由がないこと
➡以上の要件を満たした事業者は、事業場内最低賃金の引上げ計画と設備投資等の計画を立て、
(工場や事務所などの労働者がいる)事業場ごとに申請いただきます。
<対象となる設備投資など>
助成対象事業場における、生産性向上に資する設備投資等が助成の対象となります。
また、一部の事業者については、助成対象となる経費が拡充されます。
経費区分 | 対象経費の例 | ||
---|---|---|---|
機器・設備の導入 | ・POSレジシステム導入による在庫管理の短縮 ・リフト付き特殊車両の導入による送迎時間の短縮 | ||
経営コンサルティング | 国家資格者による、顧客回転率の向上を目的とした業務フロー見直し | ||
その他 | 店舗改装による配膳時間の短縮 |
コース区分 | 事業場内最低賃金 の引き上げ額 | 引き上げる 労働者数 | 助成上限額 | |
---|---|---|---|---|
右記以外の事業者 | 事業場規模30人未満の事業者 | |||
30円コース | 30円以上 | 1人 | 30万円 | 60万円 |
2~3人 | 50万円 | 90万円 | ||
4~6人 | 70万円 | 100万円 | ||
7人以上 | 100万円 | 120万円 | ||
10人以上※ | 120万円 | 130万円 |
※10人以上の上限額区分は、特例事業者が10人以上の労働者の賃金を引き上げる場合に対象になります。
<「引き上げる労働者数」の数え方>
●事業場内最低賃金である労働者
●事業場内最低賃金である労働者の賃金を引き上げることにより、賃金額が追い抜かれる労働者
が「引き上げる労働者」に算入されます。
(ただし、いずれも申請コースと同額以上賃金を引き上げる必要があります。)
<例:事業場内最低賃金950円事業場で30円コースを申請する場合>
A:事業場内最低賃金である労働者なので、「引き上げる労働者」に算入可
B:申請コース以上賃金をひきあげていないので、算入不可
C:Aに賃金額が追い抜かれる労働者であり、かつ、申請コース以上賃金を引き上げているので、算入可
D:既に引き上げ後の事業場内最低賃金以上なので、算入不可
引用:厚生労働省
<助成率>
●申請を行う事業場の引き上げ前の事業場内最低賃金によって、助成率が変わります。
【助成率の拡大について】
・申請事業場の事業場内最低賃金額が900円未満又は900円以上950円未満であれば、3/4より高い助成率が受けられます。
・生産性要件に該当した場合は、()書きの助成率が適用されます。
900円未満 | 900円以上 950円未満 | 950円以上 |
9/10 | 4/5(9/10) | 3/4(4/5) |
●助成される金額について●
助成される金額は、生産性向上に資する設備投資等にかかった費用に一定の助成率をかけた金額と助成上限額とを比較し、いずれか安い方の金額となります。
<特例事業者>
以下の要件に当てはまる場合が特例事業者となります。なお、②に該当する場合は、助成対象経費の拡充も受けられます。
① | 賃金要件 | 申請事業場の事業場内最低賃金が950円未満である事業者 | |||
---|---|---|---|---|---|
② | 物価高騰等要件 | 原材料費の高騰など社会的・経済的環境の変化等の外的要因により、申請前3カ月間のうち任意の1か月の利益率が前年同月に比べ3%ポイント以上低下している事業者 |
<助成対象経費の特例>
特例事業者のうち、②物価高騰等要件に該当する場合、通常は、助成対象となる生産性向上に資する設備投資等として認められていないパソコン等や一部の自動車も助成対象となります。(パソコン等は新規導入に限ります。)
助成対象経費 | 一般事業者 | 特例事業者②のみ |
---|---|---|
生産性向上に資する設備投資等 | 〇 | 〇 |
生産性向上に資する設備投資等のうち、 ・定員7人以上または車両本体価格200万円以下の乗用車や貨物自動車 ・PC、スマホ、タブレット等の端末と周辺機器の新規導入 | × | 〇 |
■賃金引き上げにあたっての注意点■
・地域別最低賃金の発行に対して事業場内最低賃金を引き上げる場合、発行日の前日までに引き上げる必要があります。
・引き上げ後の事業場内最低賃金額と同額を就業規則等に定める必要があります。
・令和6年度より、複数回に分けての事業場内最低賃金の引上げは認められなくなりました。
都道府県労働局に対し、所定の様式で交付申請を行います。労働局による申請内容の審査を経て交付決定がなされたら、申請内容に沿って事業を実施します。事業完了後、労働局に事業実績報告と助成金支給申請を行っていただくと、労働局による報告内容の審査を経て、助成金が支給されます。
1. 交付申請
交付申請書・事業実施計画書等を都道府県労働局長に提出
添付書類:事業実施計画書、助成対象経費の見積書、申請前3月分の賃金台帳の写し
2. 交付決定
交付申請書等を審査の上、通知
3 . 事業の実施
申請内容に沿って事業を実施(賃金の引き上げ、設備の導入、代金の支払)
設備投資の実施は必ず交付決定通知後に行います。
4 . 事業実績報告
労働局に事業実績報告書等と助成金支給申請書を提出
5 . 交付額確定と助成金支払い
事業実績報告書等を審査し、適正と認められれば交付額の確定と助成金の支払いを実施
6 . 助成金受領
ここで助成金が振り込まれます。
●生産量要件や関連する経費が終了しました。
●事業完了期限が、2025(令和7)年1月31日になりました。
●令和6年度から同一事業場の申請は年1回までとなりました。
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