助成金申請のことなら、千葉県の勝社労士にお任せください。
受付時間 | 10:00~18:00 |
---|
定休日 | 土曜・日曜・祝日 |
---|
こちらでは助成金の主なものをご紹介します。
業務改善助成金は、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を30円以上引き上げ、生産性向上に資する設備投資等を行った場合に、その設備投資等にかかった費用の一部を助成する制度です。
<対象事業者・申請の単位>
・中小企業・小規模事業者であること
・事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が50円以内であること
(千葉の場合)R5.9まで …事業場内最低賃金が1014円以下であること
R5.10.1以降 …事業場内最低賃金が1056円以下であること
・解雇、賃金引き下げなどの不交付自由がないこと
➡以上の要件を満たした事業者は、事業場内最低賃金の引上げ計画と設備投資等の計画を立て、
(工場や事務所などの労働者がいる)事業場ごとに申請いただきます。
<対象となる設備投資など>
助成対象事業場における、生産性向上に資する設備投資等が助成の対象となります。
また、一部の事業者については、助成対象となる経費が拡充されます。
経費区分 | 対象経費の例 | ||
---|---|---|---|
機器・設備の導入 | ・POSレジシステム導入による在庫管理の短縮 ・リフト付き特殊車両の導入による送迎時間の短縮 | ||
経営コンサルティング | 国家資格者による、顧客回転率の向上を目的とした業務フロー見直し | ||
その他 | 店舗改装による配膳時間の短縮 |
助成される金額は、生産性向上に資する設備投資等にかかった費用に一定の助成率をかけた金額と助成上限額とを比較し、いずれか安い方の金額となります。
<具体例として…>
〇事業場内最低賃金が1,026円 ⇒助成率3/4
〇8人の労働者を1,056円まで引上げ(30円コース) ⇒助成上限額100万円
〇設備投資などの額は200万円の場合
150万円(=200万円×3/4) > 100万円(=助成上限額)
(設備投資費用×助成率) (30円コースの助成上限額)
➡100万円が支給されます。
<事業場内最低賃金等の計算方法について>
①日給の場合:1日の所定労働時間で賃金額を除算して時間あたりの賃金額を算定
②月給の場合:1ヶ月の所定労働時間で賃金額を除算して時間あたりの賃金額を算定
③歩合給を含む場合:歩合給については、申請直近の1年間(雇入れ後1年満たない者については少なくとも3月間)の合計額を、その間の総実労働時間で除し、除した額に、固定給の時間当たりの額を加えて算定
※以下の手当は最低賃金に算入しません。
・臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
・1月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
・時間外労働・休日労働・深夜労働(22時から5時までの労働)に対する割増賃金
・精皆勤手当、通勤手当、家族手当
コース区分 | 事業場内最低賃金 の引き上げ額 | 引き上げる 労働者数 | 助成上限額 | |
---|---|---|---|---|
右記以外の事業者 | 事業場規模30人未満の事業者 | |||
30円コース | 30円以上 | 1人 | 30万円 | 60万円 |
2~3人 | 50万円 | 90万円 | ||
4~6人 | 70万円 | 100万円 | ||
7人以上 | 100万円 | 120万円 | ||
10人以上※ | 120万円 | 130万円 |
※10人以上の上限額区分は、特例事業者が10人以上の労働者の賃金を引き上げる場合に対象になります。
会社の一番低い時給額 | 助成率 | |
---|---|---|
令和5年10月1日前 | 920円以上(千葉:984円) | 3/4(4/5) |
令和10月1日以降 | 950円以上(千葉:1,026円) | 3/4(4/5) |
( )内は生産性要件を満たした事業場の場合
① | 賃金要件 | 申請事業場の事業場内最低賃金が920円未満である事業者 | |||
---|---|---|---|---|---|
② | 生産量要件 | 売上高や生産量などの事業活動を示す指標の直近3カ月間の月平均値が前年、前々年または3年前の同じ月に比べて、15%以上減少している事業者 | |||
③ | 物価高騰等要件 | 原材料費の高騰など社会的・経済的環境の変化等の外的要因により、申請前3カ月間のうち任意の1か月の利益率が前年同月に比べ3%ポイント以上低下している事業者 |
<「引き上げる労働者数」の数え方>
・事業場内最低賃金である労働者
・事業場内最低賃金である労働者の賃金を引き上げることにより、賃金額が追い抜かれる労働者が「引き上げる労働者」に算入されます。(いずれも申請コースと同額以上賃金を引き上げる必要があります。)
・外国人技能実習生は、雇入れ後3ヶ月を経過していれば「引き上げる労働者数」の対象に含まれる。
都道府県労働局に対し、所定の様式で交付申請を行います。労働局による申請内容の審査を経て交付決定がなされたら、申請内容に沿って事業を実施します。事業完了後、労働局に事業実績報告と助成金支給申請を行っていただくと、労働局による報告内容の審査を経て、助成金が支給されます。
1. 交付申請
交付申請書・事業実施計画書等を都道府県労働局長に提出
添付書類:事業実施計画書、助成対象経費の見積書、申請前3月分の賃金台帳の写し
2. 交付決定
交付申請書等を審査の上、通知
3 . 事業の実施
申請内容に沿って事業を実施(賃金の引き上げ、設備の導入、代金の支払)
設備投資の実施は必ず交付決定通知後に行います。
4 . 事業実績報告
労働局に事業実績報告書等と助成金支給申請書を提出
5 . 交付額確定と助成金支払い
事業実績報告書等を審査し、適正と認められれば交付額の確定と助成金の支払いを実施
6 . 助成金受領
ここで助成金が振り込まれます。
業務改善助成金の制度が令和5年8月31日から拡充されました。詳細は厚生労働省のホームページをご覧ください。
お問合せ・ご相談は、お電話またはフォームにて受け付けております。
メールでのお問合せは24時間受け付けておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。
受付時間:10:00~18:00
定休日:土曜・日曜・祝