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助成金の紹介

まずは、助成金診断から始めましょう!

こちらでは助成金の主なものをご紹介します。

  • 助成金は、返済不要です
  • 財源は、雇用保険の事業主負担分です。
  • 当然、労働保険(労災保険・雇用保険)に入っていなくては、受給できません。
  • 中小企業向けの雇い入れや教育訓練・職業訓練、女性や高年齢者の活用に関するものが多い。
  • 現在顧問契約を締結して頂いているお客さま及び今後契約されるお客さまのみのサービスとなっています。

人材開発支援助成金
(建設労働者技能実習コース)

人材開発支援助成金(建設労働者技能実習コース

中小建設事業主等が雇用する建設労働者に有給で技能実習を受講させた場合、

 経費・賃金 の一部を助成するものです。

《支給対象となる事業主》

① 資本金もしくは出資の総額が3億円以下、又は常時雇用する労働者数が300人以下の建設事業主であること

② 「建設の事業」 の雇用保険料率18.5/1,000(令和5年度)の適用を受ける建設事業主であること

③ 雇用管理責任者を選任していること

④ 雇用保険被保険者である建設労働者に対し、所定労働時間内に受講させ、

 その期間労働した場合に支払われる通常の賃金の額以上の額の賃金を支払っていること(※1) 

(※1)所定労働時間外又は所定労働日以外の休日に実施する技能実習を受けさせた場合には、

     所定の割増をした額の賃金以上の額の賃金を支払っていること

《算定の対象となる建設労働者》

上記事業主に雇用されている雇用保険被保険者である建設労働者であり、

実際に訓練を受けた時間数が受講時間数の7割以上の者であること

《助成の対象となる技能実習》

1⃣または2⃣に該当する技能実習が対象となります。

1⃣ 次の条件を満たし、下記の表の技能実習内容であるもの

・1日1時間以上であること また ①・⑤・⑦については合計10時間以上

・実習期間は最長6ヶ月以内であること

・下記表①・⑤における指導員が実習内容に関する資格の有資格者又は1級技能検定合格者、

 その他管轄労働局長がこれらと同等以上の能力があると認める者であること

建設工事における作業に直接関連する実習

(②から⑥以外のもの)

 
労働安全衛生法で定める特別教育

(例)アーク溶接、電気取扱い(高圧)、

   電気取扱い(低圧)など

労働安全衛生法に基づく

危険有害業務従事者に対する安全衛生教育

(例)クレーン運転士安全衛生教育、

   ガス溶接業務従事者安全衛生教育など

労働安全衛生法に基づく教習及び技能講習

(例)足場の組立て等作業主任者技能講習、

   ガス溶接技能講習など

職業能力開発促進法に規定する

技能検定試験のための事前講習

(例)建設機械整備、冷凍空気調和機器施工など

建設業法施行規則に規定する

登録基幹技能者講習

(例)登録電気工事基幹技能者、

   登録消火設備基幹技能者など

技能継承に係る指導方法の向上のための講習

 

 

 

2⃣ 技能検定に関する講習

 次の①~②のすべての要件を満たす技能実習であるもの

① 建設業法で定める技術検定に関する講習であり、受講を開始する日において

 雇用保険法で定める教育訓練給付金の支給対象であること

② 雇用保険法に定める指定教育訓練実施者が実施するものであること

《助成額》

  20人以下の中小建設事業主 21人以上の中小建設事業主

経費助成

(※1)

 

支給対象費用の3/4

 

35歳未満 支給対象費用の7/10

35歳以上 支給対象費用の9/20

賃金助成

(※2)

 

1人あたり日額8,550円(9,405円)(※3)

 

1人あたり日額7,600円(8,360円)(※3)

(※1)1つの技能実習につき、1人あたり10万円まで

(※2)1日3時間以上受講した日 及び 最長20日分まで

(※3)受講者が建設キャリアアップシステム技能者情報登録者である場合の単価

 

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