助成金申請のことなら、千葉県の勝社労士にお任せください。
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まずは、助成金診断から始めましょう!
こちらでは助成金の主なものをご紹介します。
「トライアル雇用」は、職業経験の不足などから就職が困難な求職者等を原則3カ月間試行雇用することにより、その適性や能力を見極め、期間の定めのない雇用への移行のきっかけを目的とした制度です。労働者の適性を確認した上で無期雇用への移行することができるため、ミスマッチを防ぐことができます。
支給対象者1人につき月額 最大4万円
※対象者が母子家庭の母等又は父子家庭の父の場合、1人につき月額5万円
トライアル雇用の雇入れの日から1か月単位で最長3か月間を対象として助成が行われます。
支給対象期間中の各月の月額の合計額がまとめて1回で支給されます。
次のいずれかの要件を満たした上で、紹介日に本人がトライアル雇用を希望した場合に対象となります。
※1 パート・アルバイトなどを含め、一切の就労をしていないこと
※2 基幹の定めのない労働契約を締結し、1週間の所定労働時間が通常の労働者の所定労働時間と同等であること
※3 生活保護者、母子家庭の母等、父子家庭の父、日雇労働者、季節労働者、中国残留邦人等永住帰国者、ホームレス、住居喪失不安定就労者、生活困窮者
当分の間は、次のすべての要件を満たした上で、紹介日に本人がトライアル雇用を希望した場合も対象となります。
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