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助成金の紹介

まずは、助成金診断から始めましょう!

こちらでは助成金の主なものをご紹介します。

  • 助成金は、返済不要です
  • 財源は、雇用保険の事業主負担分です。
  • 当然、労働保険(労災保険・雇用保険)に入っていなくては、使えません。
  • 中小企業向けの雇い入れや教育訓練・職業訓練、女性や高年齢者の活用に関するものが多い。
  • 現在顧問契約を締結して頂いているお客さま及び今後契約されるお客さまのみのサービスとなっています。

トライアル雇用助成金

どんな内容

「トライアル雇用」は、職業経験の不足などから就職が困難な求職者等を原則3カ月間試行雇用することにより、その適性や能力を見極め、期間の定めのない雇用への移行のきっかけを目的とした制度です。労働者の適性を確認した上で無期雇用への移行することができるため、ミスマッチを防ぐことができます。

受給金額

 支給対象者1人につき月額4万円

 ※対象者が母子家庭の母等又は父子家庭の父の場合、1人につき月額5万円

 トライアル雇用の雇入れの日から1か月単位で最長3か月間を対象として助成が行われます。

 支給対象期間中の各月の月額の合計額がまとめて1回で支給されます。

トライアル雇用の対象となる人

次のいずれかの要件を満たした上で、紹介日に本人がトライアル雇用を希望した場合に対象となります。

  • 紹介日の前日から過去2年以内に、2回以上離職や転職を繰り返している
  • 紹介日の前日時点で、離職していいる期間が1年を超えている※1
  • 妊娠、出産、育児を理由に離職し、紹介日の前日時点で、安定した職業※2についていない期間が1年を超えている
  • 55歳未満で、ハローワーク等で担当者制による個別支援を受けている
  • 就職の援助を行うに当たって、特別な配慮を要する※3

※1 パート・アルバイトなどを含め、一切の就労をしていないこと

※2 基幹の定めのない労働契約を締結し、1週間の所定労働時間が通常の労働者の所定労働時間と同等であること

※3 生活保護者、母子家庭の母等、父子家庭の父、日雇労働者、季節労働者、中国残留邦人等永住帰国者、ホームレス、住居喪失不安定就労者、生活困窮者

当分の間は、次のすべての要件を満たした上で、紹介日に本人がトライアル雇用を希望した場合も対象となります。

  • 紹介日において、離職している
  • 紹介日において、就労経験のない職業に就くことを希望している

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