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助成金の紹介

まずは、助成金診断から始めましょう!

こちらでは助成金の主なものをご紹介します。

  • 助成金は、返済不要です
  • 財源は、雇用保険の事業主負担分です。
  • 当然、労働保険(労災保険・雇用保険)に入っていなくては、使えません。
  • 中小企業向けの雇い入れや教育訓練・職業訓練、女性や高年齢者の活用に関するものが多い。
  • 現在顧問契約を締結して頂いているお客さま及び今後契約されるお客さまのみのサービスとなっています。

65歳超雇用推進助成金

どんな内容

高齢者の雇用推進を目的として

  • 65歳以上へ定年の引上げ
  • 定年の定めの廃止
  • 希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度
  • 他社による継続雇用制度の導入

​のいずれかを実施した事業主に対して助成します。

受給金額

 65歳以上の定年引上げ又は定年の定めの廃止

(横列)

措置内容

(下列)

対象被保険者数

65歳への

定年引上げ

66~69歳への

定年引上げ

(5歳未満)

66~69歳への

定年引上げ

(5歳以上)

70歳への

定年引上げ

定年の

定めの廃止

1~3人

15万円 20万円 30万円 30万円 40万円
4~6人

20万円

25万円 50万円 50万円 80万円
7~9人 25万円 30万円

85万円

85万円 120万円
10人以上 30万円 35万円 105万円 105万円 160万円

 希望者全員を66歳以上の年齢まで雇用する継続雇用制度の導入

(横列)

措置内容

(下列)

対象被保険者数

66~69歳への

継続雇用の引上げ

70歳以上への

継続雇用の引上げ

1~3人 15万円 30万円
4~6人 25万円 50万円
7~9人 40万円 80万円
10人以上 60万円 100万円

 他社による継続雇用制度

措置内容

66~69歳への

継続雇用の引上げ

70歳以上への

継続雇用の引上げ

支給額(上限額) 10万円 15万円

 

※65歳以上の定年引上げと継続雇用制度の導入をあわせて実施した場合でも、支給額はいずれか高い額のみとなります。

主な受給要件

  • 制度を規定した際に経費を支出したこと
  • 制度を規定した就業規則を整備すること。
  • 高年齢雇用安定法第8条及び9条に違反していないこと。
  • 支給申請日の前日において、1年以上継続して雇用されている60歳以上※雇用保険被保険者が1人以上いること
  • 高年齢者雇用等推進者の選任及び高年齢者雇用管理に関する措置を1つ以上実施していること

※期間の定めのない労働契約を締結する労働者または定年後継続雇用制度により引き続き雇用されている者に限ります。

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