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助成金の紹介

まずは、助成金診断から始めましょう!

こちらでは助成金の主なものをご紹介します。

  • 助成金は、返済不要です
  • 財源は、雇用保険の事業主負担分です。
  • 当然、労働保険(労災保険・雇用保険)に入っていなくては、使えません。
  • 中小企業向けの雇い入れや教育訓練・職業訓練、女性や高年齢者の活用に関するものが多い。
  • 現在顧問契約を締結して頂いているお客さま及び今後契約されるお客さまのみのサービスとなっています。

65歳超雇用推進助成金

生涯現役社会の実現に向けて、65歳以上への定年引上げ等、高年齢の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換した事業主に対して助成し、高齢者の雇用の促進を図ることを目的としています。この助成金には、①~③の3つのコースがあります。

① 65歳超継続雇用促進コース

どんな内容

以下のいずれかを実施した事業主に対して助成を行うコースです。

A. 65歳以上への定年引上げ

B. 定年の定めの廃止

C. 希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用の導入

D. 他社による継続雇用制度の導入

支給金額

 措置の内容や年齢の引き上げ幅等に応じて、下表の金額を支給

【 A.65歳以上への定年引上げ・B.定年の定めの廃止】

(横列)

措置内容

(下列)

★対象被保険者数

65歳への

定年引上げ

66~69歳への

定年引上げ

(5歳未満)

66~69歳への

定年引上げ

(5歳以上)

70歳への

定年引上げ

定年の

定めの廃止

1~3人

15万円 20万円 30万円 30万円 40万円
4~6人

20万円

25万円 50万円 50万円 80万円
7~9人 25万円 30万円

85万円

85万円 120万円
10人以上 30万円 35万円 105万円 105万円 160万円

 【C.希望者全員を66歳以上の年齢まで雇用する継続雇用制度の導入】

(横列)

措置内容

(下列)

★対象被保険者数

66~69歳への

継続雇用の引上げ

70歳以上への

継続雇用の引上げ

1~3人 15万円 30万円
4~6人 25万円 50万円
7~9人 40万円 80万円
10人以上 60万円 100万円

★対象被保険者数とは…支給申請日の前日において1年以上継続して雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者の数となります。

 【D.他社による継続雇用制度】

措置内容

66~69歳への

継続雇用の引上げ

70歳以上への

継続雇用の引上げ

支給額(上限額) 10万円 15万円

 

※65歳以上の定年引上げと継続雇用制度の導入をあわせて実施した場合でも、支給額はいずれか高い額のみとなります。

■A~Dのいずれの措置を実施する場合も、実施前の定年または継続雇用年齢(Dの場合、他の事業主における継続雇用年齢も同様)が70歳未満である場合に支給されます。

主な支給要件

  • 制度を規定した際に経費を要した事業主であること。
  • 制度を規定した就業規則を整備している事業主ること。
  • 高年齢者雇用等推進者の選任及び高年齢者雇用管理に関する措置を1つ以上実施していること。

② 高年齢者評価制度等雇用管理改善コース

どんな内容

高齢者向けの雇用推進を図るために雇用管理制度(賃金制度、健康管理制度等)の整備に係る措置を実施した事業主に対して、措置に要した費用の一部の助成を行うコースです。
【実施期間:1年以内】

支給金額

支給対象経費は、①雇用管理制度の導入等に必要な専門家等に対する委託費、コンサルタントとの相談に要した経費、②雇用管理制度の実施に伴い必要となる機器等の導入に要した経費です。
※支給対象経費(上限50万円)に60%(中小企業事業主以外は45%)を乗じた額が支給額となります。
  中小企業事業主

中小企業以外の事業主

助成率 支給対象経費の60% 支給対象経費の45%

 

●初回の支給対象経費については、当該措置の実施に50万円の費用を要したものとみなします。(2回目以降は50万円を上限とする実費)

主な支給要件

  • 雇用管理整備計画書を(独)高齢・生涯・求職者雇用支援機構理事長に提出し、計画内容について認定を受けていること。
  • 上記計画に基づき、高年齢者雇用管理整備の措置を実施し、当該措置の実施の状況および雇用管理整備計画の終了日の翌日から6カ月間の運用状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
  • 支給申請日の前日において1年以上継続して雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者であって講じられた高年齢者雇用管理整備の措置により雇用管理整備計画の終了日の翌日から6カ月以上継続して雇用されている者が1人以上いること。
  • 雇用管理整備の措置の実施に要した支給対象経費を支給申請日までに支払ったこと。

③ 高年齢者無期雇用転換コース

どんな内容

50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用に転換させた事業主に対して助成を行うコースです。(実施期間:2年~3年)

支給金額

対象労働者一人につき、下表の金額を支給
  中小企業事業主

中小企業以外の事業主

対象労働者1人につき 30万円 23万円
●1支給申請年度1適用事業所あたり10人までとする。
 

主な支給要件

■支給申請に関して■
  1. 有期契約労働者を無期雇用労働者に転換制度を労働協約または就業規則その他これに準ずるものに規定していること。※実施時期が明示され、かつ有期契約労働者として終結された契約に係る期間が通算5年以内のものを無期雇用労働者に転換するものに限ります。
  2. 雇用する50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換すること。 ※無期雇用転換日において64歳以上の者はこの助成金の対象労働者になりません。
  3. 転換後6ヵ月以上の期間継続して雇用し、当該労働者に対し手転換後6カ月分の賃金を支給すること。                                         ※勤務をした日数が11日未満の月は除く。

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