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助成金の紹介

まずは、助成金診断から始めましょう!

こちらでは助成金の主なものをご紹介します。

  • 助成金は、返済不要です
  • 財源は、雇用保険の事業主負担分です。
  • 当然、労働保険(労災保険・雇用保険)に入っていなくては、使えません。
  • 中小企業向けの雇い入れや教育訓練・職業訓練、女性や高年齢者の活用に関するものが多い。
  • 現在顧問契約を締結して頂いているお客さま及び今後契約されるお客さまのみのサービスとなっています。

働き方改革推進支援助成金
(業種別課題対応コース)

どんな内容

このコースは、生産を向上させ、時間外労働の削減、週休2日制の推進、勤務間インターバル制度の導入や医師の働き方改革推進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主を支援するものです。

支給対象となる事業主

以下のいずれにも該当する中小企業事業主が利用できます。

 1. 労働者災害補償保険の適用事業主であること

​ 2. 交付申請時点で、「成果目標」1から7の設定に向けた条件を満たしていること。

 3.全ての指定対象事業場において、交付申請時点で、年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業    規則等を整備していること

 4.全ての指定対象事業場において、交付申請時点で、労働基準法第36条に基づく有効な時間外・休日労働に関する協定を終結・届出している事業主であること

 4.以下のいずれかに該当する中小企業事業主であること

   常時使用する労働者数が300人以下もしくは資本金または出資額が3億円以下(病院等については5,000万円以下)の

  • 建設業
  • 運送業
  • 病院等
  • 砂糖製造業
  • 情報通信業
  • 宿泊業

対象となる取り組み

以下のいずれか1つ以上を実施することが必要です。

  1.   労務管理担当者に対する研修(※1)
  2.   労働者に対する研修(※1)、周知・啓発
  3.   外部専門家(社会保険労務士など)によるコンサルティング
  4.   就業規則・労使協定等の作成・変更
  5.   人材確保に向けた取組み
  6.   労務管理用ソフトウェアの導入・更新
  7.   労務管理用機器の導入・更新  
  8.   デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新(※2)
  9.   労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新(※2)

   (小売業のPOS装置、自動車修理業の自動車リフト、運送業の洗車機)

※1 研修には、勤務時間インターバル制度に関するもの及び業務研修も含みます。

※2 原則としてパソコン、タブレット、スマートフォンは対象となりません。

成果目標

 支給対象となる取り組みは、以下の「成果目標」1から6のうち1つ以上選択し、その達成を目指して実施してください。各業種等ごとに選択できる目標が異なります。

  1. ①本成果目標を初めて選択する場合                         全ての指定対象事業場において、令和7年度又は令和8年度内において有効な36協定について、時間外・休日労働時間数を縮減し、月60時間以下、又は月60時間を超え月80時間以下に上限を設定し、所轄労働基準監督署長に届出を行うこと。(すべての業種で選択可能)
  1. ②本成果目標の選択が2回目の場合                          全ての指定対象事業場において、令和7年度又は令和8年度内において有効な36協定について、時間外・休日更に短縮又は維持することとする。建設業・運送業の範囲内で延長する労働時間数の上限を短縮又は維持して設定の上、所轄労働基準監督署長に届出を行うこと。
  2. 全ての指定対象事業場において、年次有給休暇の計画的付与の規定を新たに導入すること(全ての業種で選択可能)
  3. 全ての指定対象事業場において、時間単位の年次有給休暇の規定を新たに導入し、かつ「労働時間等設定改善指針」に規定された、特に配慮を必要とする労働者について事業主が講ずべき措置として、特別休暇の規定をいずれか1つ以上新たに導入すること(全ての業種が選択可能)
  4. 全ての指定対象事業場において、9時間以上の勤務間インターバル制度の規定を新たに導入すること(全ての業種で選択可能)
  5. 全ての対象事業場において、4週5休から4週8休以上の範囲で所定休日を増加させること(建設業が選択可能)
     
  6. 医師の働き方改革推進に関する取り組みとして以下(1)、(2)を全て実施すること     (病院等が選択可能)
  7. 3直3交代制等の勤務割表を整備すること(砂糖製造業が選択可能)

(1)労務管理体制の構築等

  • 労務管理責任者を設置し、責任の所在とその役割を明確にすること
  • 医師の副業・兼業先との労働時間の通算や医師の休息時間確保に係る協力体制の整備を行うこと
  • 管理者層に対し、人事・労務管理のマネジメント研修を実施すること

(2)医師の労働時間の実態把握と管理

  • 労働時間と労働時間でない時間の区別などを明確にした上で、医師の労働時間の実態把握を行うこと
  • 医師の勤務計画を作成すること

上記の成果目標に加えて、対象事業場で指定する労働者の時間当たりの賃金額を引き上げることを成果目標に加えることができます。

受給金額

 取り組みの実施に要した経費の一部を、成果目標の達成状況に応じて支給されます

以下のいずれかの低い方の額

(1)成果目標1から4の上限額および賃金加算額の合計額

(2)対象経費の合計額×補助率3/4(※)

(※)常時使用する労働者数が30人以下かつ、支給対象の取り組みで6から9を実施する場合で、その所要額が30万円を超える場合の補助率は4/5

事業実施後に設定する時間外労働時間数等 事業実施前の設定時間数
現に有効な36協定において、時間外労働時間数等を月80時間を超えて設定している事業場 現に有効な36協定において、時間外労働時間数等を月60時間を超えて設定している事業場
時間外労働時間数等を月60時間以下に設定 250万円 200万円
時間外労働時間数等を月60時間を超え、月80時間以下に設定 150万円

〇成果目標1(2)達成時の上限額

「時間外労働と休日労働の合計時間数を月60時間を超え月80時間以下に設定している指定対象事業場」の36協定について、2回目の取組によって月60時間以下に設定した場合は100万円

また、時間外労働と休日労働の合計時間数を令和6年度に設定した時間数よりも短くすることを目標として2回目の取組を行った場合で、令和6年度に設定した時間数と同数以下に設定した場合は25万円

〇成果目標2達成時の上限額:25万円

○成果目標3達成時の上限額:25万円

〇成果目標4達成時の上限額:建設業、砂糖製造業、情報通信業及び宿泊業の場合

休息時間数 「新規導入」に該当する取り組みがある場合

「新規導入」に該当する取り組みがなく、「適用範囲の拡大」又は「時間延長」に該当する取り組みがある場合

9時間以上11時間未満 120万円 60万円
11時間以上 150万円 75万円

※成果目標4達成時の上限額:運送業・病院等の場合もあり

〇成果目標5達成時の上限額:1日増加ごとに25万円(最大で100万円まで)

○成果目標6達成時の上限額:50万円

○成果目標7達成時の上限額:350万円

賃金額の引上げを成果目標に加えた場合の加算額は、指定した労働者の賃金の引上げ数の合計に応じて、次の表のとおり、上記上限額に加算する。なお、引上げ人数は30人を上限とする。

(常時使用する労働者数が30人を超える中小企業事業主の場合)

引き上げ人数

1~3人

4~6人 7~10人 11人~30人
3%以上引き上げ 6万円 12万円 20万円

1人当たり2万円

(上限60万円)

5%以上引き上げ 24万円 48万円 80万円

1人当たり8万円

(上限240万円)

 

(常時使用する労働者数が30人以下の中小企業事業主の場合)

引き上げ人数 1~3人 4~6人 7~10人 11人~30人
3%以上引き上げ 12万円 24万円 40万円

1人当たり4万円

(上限120万円)

5%以上引き上げ 48万円 96万円 160万円

1人当たり16万円

(上限480万円)

 

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