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こちらでは助成金の主なものをご紹介します。
2024年4月1日から、建設業、運送業、病院等、砂糖製造業といった、適用猶予業種等への時間外労働の上限規制が適用されます。このコースは、生産を向上させ、時間外労働の削減、週休2日制の推進、勤務間インターバル制度の導入や医師の働き方改革推進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主を支援するものです。
以下のいずれにも該当する中小企業事業主が利用できます。
1. 労働者災害補償保険の適用事業主であること
2. 交付申請時点で、「成果目標」1から4の設定に向けた条件を満たしていること。
3.全ての対象事業場において、交付申請時点で、年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備していること
4.以下のいずれかに該当する中小企業事業主であること。
常時使用する労働者数が300人以下もしくは資本金または出資額が3億円以下(病院等については5,000万円以下)の
以下のいずれか1つ以上を実施することが必要です。
(小売業のPOS装置、自動車修理業の自動車リフト、運送業の洗車機)
※1 研修には、勤務時間インターバル制度に関するもの及び業務研修も含みます。
※2 原則としてパソコン、タブレット、スマートフォンは対象となりません。
支給対象となる取り組みは、以下の「成果目標」1から4のうち1つ以上選択し、その達成を目指して実施してください。各業種等ごとに選択できる目標が異なります。
(1)労務管理体制の構築等
(2)医師の労働時間の実態把握と管理
上記の成果目標に加えて、対象事業場で指定する労働者の時間当たりの賃金額の引上げを3%以上行うことを成果目標に加えることができます。
取り組みの実施に要した経費の一部を、成果目標の達成状況に応じて支給されます。
以下のいずれかの低い方の額
(1)成果目標1から4の上限額および賃金加算額の合計額
(2)対象経費の合計額×補助率3/4(※)
(※)常時使用する労働者数が30人以下かつ、支給対象の取り組みで6から9を実施する場合で、その所要額が30万円を超える場合の補助率は4/5
事業実施後に設定する時間外労働時間数等 | 事業実施前の設定時間数 | |
現に有効な36協定において、時間外労働時間数等を月80時間を超えて設定している事業場 | 現に有効な36協定において、時間外労働時間数等を月60時間を超えて設定している事業場 | |
時間外労働時間数等を月60時間以下に設定 | 250万円 | 200万円 |
時間外労働時間数等を月60時間を超え、月80時間以下に設定 | 150万円 | - |
〇成果目標1(2)達成時の上限額
事業実施後に設定する時間外労働時間数等 | 事業実施前の設定時間数 | ||
現に有効な36協定において、時間外労働時間数等を月100時間を超えて設定している事業場 | 現に有効な36協定において、時間外労働時間数等を月90時間を超えて設定している事業場 | 現に有効な36協定において、時間外労働時間数等を月80時間を超えて設定している事業場 | |
時間外労働時間数等を月80時間以下に設定 | 250万円 | 200万円 | 150万円 |
〇成果目標2達成時の上限額:1日増加ごとに25万円(最大で100万円)
〇成果目標3達成時の上限額
休息時間数 | 「新規導入」に該当する取り組みがある場合 | 「新規導入」に該当する取り組みがなく、「適用範囲の拡大」又は「時間延長」に該当する取り組みがある場合 |
9時間以上11時間未満 | 100万円 | 50万円 |
11時間以上 | 150万円 | 75万円 |
〇成果目標4達成時の上限額:50万円
賃金額の引上げを成果目標に加えた場合の加算額は、指定した労働者の賃金の引上げ数の合計に応じて、次の表のとおり、上記上限額に加算する。なお、引上げ人数は30人を上限とする。
(常時使用する労働者数が30人を超える中小企業事業主の場合)
引き上げ人数 | 1~3人 | 4~6人 | 7~10人 | 11人~30人 |
3%以上引き上げ | 15万円 | 30万円 | 50万円 | 1人当たり5万円 (上限150万円) |
5%以上引き上げ | 24万円 | 48万円 | 80万円 | 1人当たり8万円 (上限240万円) |
(常時使用する労働者数が30人以下の中小企業事業主の場合)
引き上げ人数 | 1~3人 | 4~6人 | 7~10人 | 11人~30人 |
3%以上引き上げ | 30万円 | 60万円 | 100万円 | 1人当たり10万円 (上限300万円) |
5%以上引き上げ | 48万円 | 96万円 | 160万円 | 1人当たり16万円 (上限480万円) |
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