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まずは、助成金診断から始めましょう!
こちらでは助成金の主なものをご紹介します。
被保険者から育児休業を取得する申し出があった場合に、事業主の方が届出をすることによって、育児休業等をしている間の被保険者本人負担分及び事業主負担分の社会保険料が免除される制度です。(賞与を含め免除)
育児休業期間中は開始した日が含まれる月から、終了した日の翌日が含まれる月の前月までの期間
ア.1歳に満たない子を養育するための育児休業
イ.保育所待機等特別な事情がある場合の1歳6か月に達する日までの育児休業
ウ.保育所待機等特別な事情がある場合の2歳に達する日までの育児休業
エ.1歳から3歳に達するまでの子を養育するための育児休業の制度に準する措置による休業
オ.産後休業していない労働者が、育児休業とは別に、子の出生後8週間以内に4週間まで2回に分割して取得する休業(産後パパ育休)
産前産後休業期間中は、出産の日以前42日から出産の日後56日までの間で、妊娠又は出産を理由として労務に従事しなかった期間
事業主の方が「健康保険・厚生年金保険育児休業等取得者申出書」を年金事務所又は健康保険組合に提出します。
健康保険の被保険者が、妊娠4か月(85日)以上で出産(生産死産を問わない)した場合
※産科医療保障制度の対象外となる出産の場合は48.8万円
以下の条件すべてに該当する対象者
支給対象期間
産前産後休業期間
産前休業:出産予定日以前6週間(出産日は産前休業に含まれる)
出産日が出産予定日より遅れた場合、出産日までが産前休業となる。
産後休業:出産日の翌日以後8週間
ただし産後6週間を経過し本人が就業を希望し医師が支障なしと認めた場合、就業させることができる。
1日あたりの額
支給開始日以前の継続した12か月の各月の
標準報酬月額を平均した額÷30×2/3
対象者
(被保険者期間が12か月に満たないときは、賃金支払い基礎時間が80時間以上)
支給対象期間
産後休業が終了した日の翌日から、子が1歳に達する日の前日(誕生日の前々日)までの期間
※延長自由がある場合、延長可
支給額
休業開始賃金日額×支給日数×給付率
給付率
休業開始日~180日⇒67%
181日以降⇒50%
◆◇NEW◇◆
仕事と育児の両立支援の観点から、育児中の柔軟な働き方として時短勤務制度を選択しやすくすることを目的に、2歳に満たない子を養育するために時短勤務した場合に、育児時短就業前と比較して賃金が低下するなどの要件を満たすときに支給する給付金です。
育児時短就業給付金は、次の①・②の要件を両方満たす方が対象です。
①2歳未満の子を養育するために、育児時短就業する雇用保険の被保険者であること
②育児休業給付の対象となる育児休業から引き続いて、育児時短就業を開始したこと、または、育児時短就業開始日前2年間に、被保険者期間が12か月あること
加えて、次の③~⑥の要件をすべて満たす月について支給します。
③初日から末日まで続けて、雇用保険の被保険者である月
④1週間あたりの所定労働時間を短縮して就業した期間がある月
⑤初日から末日まで続けて、育児休業給付又は介護休業給付を受給していない月
⑥高年齢雇用継続給付の受給対象となっていない月
原則として育児時短就業中に支払われた賃金額の10%相当額を支給します。ただし、育児時短就業開始時の賃金水準を超えないように調整されます。
育児時短就業を開始した日の属する月から育児時短就業を終了した日の属する月までの各暦月について支給します。
以下の①~④の日の属する月までが支給対象期間となります。
①育児時短就業に係る子が2歳に達する日の前日
②産前産後休業、育児休業または介護休業を開始した日の前日
③育児時短就業に係る子とは別の子を養育するために、育児時短就業を開始した日の前日
④子の死亡その他の事由により、子を養育しないこととなった日
①子の出生日から起算して8週間を経過する日の翌日までの期間内に、4週間(28日)以内の期間の出生時育児休業を取得した被保険者であること。
②休養開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある(賃金支払基礎となった時間数が80時間以上の)完全月が12か月以上あること。
③休業期間中の就業日数が、最大10日(10日を超える場合は就業した時間数が80時間以上)
④子の出生日から起算して8週間を経過する日の翌日から6ヵ月を経過する日までに、その労働契約の期間が満了することが明らかでないこと。
◆◇NEW◇◆
共働き・共育てを推進するため、子の出生直後の一定期間に、両親ともに(配偶者が就労していない場合などは本人が)、14日以上の育児休業を取得した場合に、出生時育児休業給付金または育児休業給付金を併せて「出生後休業支援給付金」を最大28日間支給します。
①被保険者が、対象期間に、同一の子について、出生時育児休業給付金が支給される産後パパ育休または育児休業給付金が支給される育児休業を通算して14日以上取得したこと。
②被保険者の配偶者が、「子の出生日または出産予定日のうち早い日」から「子の出生日または出産予定日のうち遅い日から起算して8週間を経過する日の翌日」までの期間に通算して14日以上の育児休業を取得したこと、または、子の出生日の翌日において「配偶者の育児休業を要件としない場合」に該当していること。
支給額=休業開始時賃金日額(※1)×休業期間の日数<28日が上限>(※2)×13%
※1 同一の子に係る最初の出生時育児休業または育児休業の開始前直近6か月間に支払われた賃金の総額を180で除して得た額。
※2 支給日数は、対象期間における出生時育児休業給付金または育児休業給付金が支給される休業の取得日数であり、28日を上限とする。
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