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助成金の紹介

まずは、助成金診断から始めましょう!

こちらでは助成金の主なものをご紹介します。

  • 助成金は、返済不要です
  • 財源は、雇用保険の事業主負担分です。
  • 当然、労働保険(労災保険・雇用保険)に入っていなくては、使えません。
  • 中小企業向けの雇い入れや教育訓練・職業訓練、女性や高年齢者の活用に関するものが多い。
  • 現在顧問契約を締結して頂いているお客さま及び今後契約されるお客さまのみのサービスとなっています。

育児関係給付金情報等

社会保険料の免除

被保険者・事業主負担分の保険料(健保・厚年)が賞与を含め免除となる。

  • 産前産後休業は、休業開始月分から終了日の翌日の属する月の前月分まで

(産前産後休業期間中に申し出ること

  • 育児休業等は、休業開始月分から終了日の翌日の属する月の前月分まで

 (育児休業期間中に申し出ること)

出産育児一時金

健康保険の被保険者が、妊娠4か月(85日)以上で出産(生産死産を問わない)した場合

  • 一児につき50万円支給される。(支給額42万円から50万円に引上げ 令和5年4月より
  • 出産日の翌日から2年以内に請求しなければならない。
  • 被保険者が扶養する家族が出産したときは、家族出産育児一時金が支給される。
  • 医療機関等により、出産育児一時金直接支払制度を利用できる。

※産科医療保障制度の対象外となる出産の場合は48.8万円

出産手当金

以下の条件すべてに該当する対象者

  • 健康保険の被保険者が出産した(する)こと
  • 妊娠4か月(85日)以上の出産であること
  • 出産のため仕事を休み、給与(報酬)の支払いがない又はその支払額が出産手当金より少ないこと

支給対象期間

産前産後休業期間

産前休業:出産予定日以前6週間(出産日は産前休業に含まれる)

出産日が出産予定日より遅れた場合、出産日までが産前休業となる。

産後休業:出産日の翌日以後8週間

ただし産後6週間を経過し本人が就業を希望し医師が支障なしと認めた場合、就業させることができる。

1日あたりの額

支給開始日以前の継続した12か月の各月の

標準報酬月額を平均した額÷30×2/3

育児休業給付金

対象者

  • 1歳に満たない子を養育するために育児休業を取得する雇用保険の一般被保険者
  • 育児休業開始前2年間に、賃金支払い基礎日数が11日以上ある月が12か月以上ある者

(被保険者期間が12か月に満たないときは、賃金支払い基礎時間が80時間以上)

支給対象期間

産後休業が終了した日の翌日から、子が1歳に達する日の前日(誕生日の前々日)までの期間

※延長自由がある場合、延長可

支給額 

休業開始賃金日額×支給日数×給付率

給付率

休業開始日~180日⇒67%

181日以降⇒50%

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