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助成金の紹介

まずは、助成金診断から始めましょう!

こちらでは助成金の主なものをご紹介します。

  • 助成金は、返済不要です
  • 財源は、雇用保険の事業主負担分です。
  • 当然、労働保険(労災保険・雇用保険)に入っていなくては、使えません。
  • 中小企業向けの雇い入れや教育訓練・職業訓練、女性や高年齢者の活用に関するものが多い。
  • 現在顧問契約を締結して頂いているお客さま及び今後契約されるお客さまのみのサービスとなっています。

育児関係給付金情報等

社会保険料の免除

被保険者から育児休業を取得する申し出があった場合に、事業主の方が届出をすることによって、育児休業等をしている間の被保険者本人負担分及び事業主負担分の社会保険料が免除される制度です。(賞与を含め免除)

免除期間

育児休業期間中は開始した日が含まれる月から、終了した日の翌日が含まれる月の前月までの期間

ア.1歳に満たない子を養育するための育児休業

イ.保育所待機等特別な事情がある場合の1歳6か月に達する日までの育児休業

ウ.保育所待機等特別な事情がある場合の2歳に達する日までの育児休業

エ.1歳から3歳に達するまでの子を養育するための育児休業の制度に準する措置による休業

オ.産後休業していない労働者が、育児休業とは別に、子の出生後8週間以内に4週間まで2回に分割して取得する休業(産後パパ育休)

産前産後休業期間中は、出産の日以前42日から出産の日後56日までの間で、妊娠又は出産を理由として労務に従事しなかった期間

手続き

事業主の方が「健康保険・厚生年金保険育児休業等取得者申出書」を年金事務所又は健康保険組合に提出します。

出産育児一時金

健康保険の被保険者が、妊娠4か月(85日)以上で出産(生産死産を問わない)した場合

  • 一児につき50万円支給される。(支給額42万円から50万円に引上げ 令和5年4月より
  • 出産日の翌日から2年以内に請求しなければならない。
  • 被保険者が扶養する家族が出産したときは、家族出産育児一時金が支給される。
  • 医療機関等により、出産育児一時金直接支払制度を利用できる。

※産科医療保障制度の対象外となる出産の場合は48.8万円

出産手当金

以下の条件すべてに該当する対象者

  • 健康保険の被保険者が出産した(する)こと
  • 妊娠4か月(85日)以上の出産であること
  • 出産のため仕事を休み、給与(報酬)の支払いがない又はその支払額が出産手当金より少ないこと

支給対象期間

産前産後休業期間

産前休業:出産予定日以前6週間(出産日は産前休業に含まれる)

出産日が出産予定日より遅れた場合、出産日までが産前休業となる。

産後休業:出産日の翌日以後8週間

ただし産後6週間を経過し本人が就業を希望し医師が支障なしと認めた場合、就業させることができる。

1日あたりの額

支給開始日以前の継続した12か月の各月の

標準報酬月額を平均した額÷30×2/3

育児休業給付金

対象者

  • 1歳に満たない子を養育するために育児休業を取得する雇用保険の一般被保険者
  • 育児休業開始前2年間に、賃金支払い基礎日数が11日以上ある月が12か月以上ある者

(被保険者期間が12か月に満たないときは、賃金支払い基礎時間が80時間以上)

支給対象期間

産後休業が終了した日の翌日から、子が1歳に達する日の前日(誕生日の前々日)までの期間

※延長自由がある場合、延長可

支給額 

休業開始賃金日額×支給日数×給付率

給付率

休業開始日~180日⇒67%

181日以降⇒50%

出生時育児休業給付金(産後パパ育休)

支給要件

①子の出生日から起算して8週間を経過する日の翌日までの期間内に、4週間(28日)以内の期間の出生時育児休業を取得した被保険者であること。

②休養開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある(賃金支払基礎となった時間数が80時間以上の)完全月が12か月以上あること。

③休業期間中の就業日数が、最大10日(10日を超える場合は就業した時間数が80時間以上)

④子の出生日から起算して8週間を経過する日の翌日から6ヵ月を経過する日までに、その労働契約の期間が満了することが明らかでないこと。

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