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こちらでは助成金の主なものをご紹介します。
被保険者から育児休業を取得する申し出があった場合に、事業主の方が届出をすることによって、育児休業等をしている間の被保険者本人負担分及び事業主負担分の社会保険料が免除される制度です。(賞与を含め免除)
育児休業期間中は開始した日が含まれる月から、終了した日の翌日が含まれる月の前月までの期間
ア.1歳に満たない子を養育するための育児休業
イ.保育所待機等特別な事情がある場合の1歳6か月に達する日までの育児休業
ウ.保育所待機等特別な事情がある場合の2歳に達する日までの育児休業
エ.1歳から3歳に達するまでの子を養育するための育児休業の制度に準する措置による休業
オ.産後休業していない労働者が、育児休業とは別に、子の出生後8週間以内に4週間まで2回に分割して取得する休業(産後パパ育休)
産前産後休業期間中は、出産の日以前42日から出産の日後56日までの間で、妊娠又は出産を理由として労務に従事しなかった期間
事業主の方が「健康保険・厚生年金保険育児休業等取得者申出書」を年金事務所又は健康保険組合に提出します。
健康保険の被保険者が、妊娠4か月(85日)以上で出産(生産死産を問わない)した場合
※産科医療保障制度の対象外となる出産の場合は48.8万円
以下の条件すべてに該当する対象者
支給対象期間
産前産後休業期間
産前休業:出産予定日以前6週間(出産日は産前休業に含まれる)
出産日が出産予定日より遅れた場合、出産日までが産前休業となる。
産後休業:出産日の翌日以後8週間
ただし産後6週間を経過し本人が就業を希望し医師が支障なしと認めた場合、就業させることができる。
1日あたりの額
支給開始日以前の継続した12か月の各月の
標準報酬月額を平均した額÷30×2/3
対象者
(被保険者期間が12か月に満たないときは、賃金支払い基礎時間が80時間以上)
支給対象期間
産後休業が終了した日の翌日から、子が1歳に達する日の前日(誕生日の前々日)までの期間
※延長自由がある場合、延長可
支給額
休業開始賃金日額×支給日数×給付率
給付率
休業開始日~180日⇒67%
181日以降⇒50%
①子の出生日から起算して8週間を経過する日の翌日までの期間内に、4週間(28日)以内の期間の出生時育児休業を取得した被保険者であること。
②休養開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある(賃金支払基礎となった時間数が80時間以上の)完全月が12か月以上あること。
③休業期間中の就業日数が、最大10日(10日を超える場合は就業した時間数が80時間以上)
④子の出生日から起算して8週間を経過する日の翌日から6ヵ月を経過する日までに、その労働契約の期間が満了することが明らかでないこと。
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