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助成金の紹介

まずは、助成金診断から始めましょう!

こちらでは助成金の主なものをご紹介します。

  • 助成金は、返済不要です
  • 財源は、雇用保険の事業主負担分です。
  • 当然、労働保険(労災保険・雇用保険)に入っていなくては、受給できません。
  • 中小企業向けの雇い入れや教育訓練・職業訓練、女性や高年齢者の活用に関するものが多い。
  • 現在顧問契約を締結して頂いているお客さま及び今後契約されるお客さまのみのサービスとなっています。

キャリアアップ助成金

短時間労働者労働時間延長支援コース(令和8年4月1日)【NEW】

労働者を新たに社会保険に加入させるとともに、収入増加の取り組みを行った事業主に助成します。

複数年かけて週所定労働時間の延長等に取り組み、社会保険に加入する場合も対象です。

社会保険加入時点の取り組み内容(1年目)と2年目の取り組み実施後(2年目)で比較します。

※小規模企業とは、常時雇用する労働者の数が30人以下である事業主を指します。

以下の①・②の両方に該当する方が対象となる労働者です。

①社会保険加入日の6か月前の日以前から継続して雇用されている。

②社会保険加入日から過去2年以内に同事業所で社会保険に加入していなかった。

上記①・②の労働者に対して、③・④のいずれかの取組みを行うことができる場合です。

③社会保険加入日前1か月以内に所定労働時間を一定時間延長し、新たに社会保険に加入させる。

④社会保険加入日から2か月以内に、週所定労働時間を一定時間延長する。

助成金を受けるためには

・事前にキャリアアップ計画書を都道府県労働局へ提出する必要があります。

・取り組みを6か月継続した後、2か月以内に支給申請する必要があります。

・旧「社会保険適用時処遇改善コース」の計画書を提出している場合は、

 本コースの計画書・変更届は必要ありません。

旧)社会保険適用時処遇改善コースからの切替申請が出来ます。

社会保険適用時処遇改善コース(労働時間延長メニューまたは併用メニュー)の取り組みを進めていても、本コースの要件を充足する場合、切り替えての申請が可能です※。

※ただし、支給申請期間が令和7年7月1日より前(同年6月30日以前)に終了する場合は、切り替えはできません。

正社員化コース

有期雇用労働者等※を正規雇用労働者に正社員転換した場合に、事業主に対して助成を行う制度です。

※有期雇用労働者、短期労働者、派遣労働者、いわゆる「非正規雇用労働者」を指します。

主な受給要件

<1人当たりの助成額>(令和8年4月8日版)

助成金の金額 ※正社員化コースの1人当たりの助成額は以下の金額です

    有期雇用労働者 無期雇用労働者
重点支援対象者 中小企業 80万円(40万円×2期) 40万円(20万円×2期)
重点支援対象者 大企業 60万円(30万円×2期) 30万円(15万円×2期)

重点支援対象者以外

中小企業

40万円(40万円×1期) 20万円(20万円×1期)
重点支援対象者以外 大企業 30万円(30万円×1期) 15万円(15万円×1期)
重点支援対象者とは

重点支援対象者とは、下記の①~③のいずれかに該当する者です。

①雇入れから3年以上の有期雇用労働者

②雇入れから3年未満で、次のア)・イ)いずれにも該当する有期雇用労働者

       ア)過去5年間に正規雇用労働者であった期間が合計1年以下

       イ)過去1年間に正規雇用労働者として雇用されていない

③派遣労働者、母子家庭の母等、人材開発支援助成金の特定の訓練修了者

*雇用された期間が通算5年を超える有期雇用労働者については無期雇用労働者とみなします

*新規学卒者で雇い入れから一定期間経過していない者については支給対象外です

引用:厚生労働省

助成金の加算額について

措置内容

加算額

①正社員転換制度を新たに規定し、当該雇用区分に転換等した場合

20万円

(大企業15万円)

②多様な正社員制度(※)を新たに規定し、当該雇用区分に転換等

 した場合

 ※勤務地限定・職務限定・短時間正社員いずれか1つ以上の制度

40万円

(大企業30万円)

③正規雇用労働者への転換等に係わる所定の情報を自ら管理するウェブ

 サイトまた職場情報総合サイト(しょくらば)に公表した場合

20万円

(大企業15万円)

賃金3%以上増額について

◎ 正規転換した場合に転換前の6か月と転換後の6か月の賃金(※1)を比較して、

   賃金が3%以上増額していることが必要となります。

※1  基本給および定額で支給されている諸手当を含む賃金の総額であり、           ああ 賞与及び変動がある残業代も含みません。

具体例として◆

月平均160時間労働で月給20万円の有期契約労働者(パート・アルバイト等)を正社員に転換した場合(時給換算で比較します。)

※200,000円÷160h=1,250円(1h当たりの時給)

今までは賃金5%以上月給21万円(時給換算1,312.5円以上)に上げる必要があったのが、

変更後は賃金3%以上月給20万6千円(時給換算1,287.5円以上)となります。

※正社員化コースでは、3年~5年の計画を立て、その間に有期契約労働者(パート・アルバイト)を正社員にします。

正社員・非正規雇用労働者の定義(令和7年4月1日より改正

<正社員定義>

同一の事業所内の正社員に適用される就業規則が適用されている労働者           ただし、「賞与または退職金の制度」かつ「昇給」が転換時点で適用されている者に限る。

<非正規雇用労働者定義>

賃金の額または計算方法が「正社員と異なる雇用区分の就業規則等」の適用を6か月以上受けて 雇用している有期または無期雇用労働者

■□正社員は「月給」、非正規社員は「日給又は時給など」明確な区分が必要です□■

賞与・退職金制度導入コース

期間の定めがあるパート・アルバイトに関して賞与・退職金制度を新たに設け、支給又は積立てを実施した場合に助成れます。

助成額           中小企業
1事業所当たり

          40万円

※賞与は6ヵ月分相当として5万円以上の支給、退職金は1ヵ月分相当として3千円以上を6カ月分又は6カ月相当として1万8千円以上の積立てをする必要があります。

※1事業所当たり1回のみ

■加算額■

賞与制度と退職金制度を同時に導入した場合

1事業所当たり16万8千円加算

※制度を同時に導入する必要がありますが、初回の賞与の支給日と初回退職金積立て日が同日である必要はありません。

130万円の壁への対応  -事業主の証明による被扶養者認定-

パート・アルバイトで働く方が、繁忙期に労働時間を延ばすなどにより、収入が一時的に上がったとしても、事業主がその旨を証明することで、引き続き扶養に入り続けることが可能となる仕組みです。この事業主の証明による被扶養者認定の円滑化は、令和5年10月20日以降の被扶養者認定及び被扶養者の収入確認において適用されます。

様式はこちら➡事業主証明様式(PDF)

       事業主証明様式(Word)

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